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中国入国のためのビザ免除措置延長
- [登録者]在大連領事事務所
- [言語]日本語
- [エリア]大連市, 遼寧省, 中華人民共和国
- 登録日 : 2025/11/04
- 掲載日 : 2025/11/04
- 変更日 : 2025/11/04
- 総閲覧数 : 24 人
Web Access No.3210103
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11月3日、中国政府は日本国民に対する一般旅券保持者のビザ免除措置を延長する旨発表しました。延長期間は2026年12月31日(北京時間24時)までです。
ビザ免除となる滞在期間は30日以内で、ビザ免除の対象は商業、観光、親族訪問、交流訪問、30日を超えないトランジットのために訪れる場合とされております。留学や就労など、ビザ免除条件を満たさない目的による入国は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
●中国領事服務網HP(中国語)
https://cs.mfa.gov.cn/lgk1/202511/t20251103_11746081.shtml
※このメールは、「在留届」を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、自動配信しています。
※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで「帰国届」又は「転出届」を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
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【問い合わせ先】
在瀋陽日本国総領事館 在大連領事事務所
中国遼寧省大連市西崗区中山路147号 申貿大廈3階
TEL:0411-8370-4077
HP:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/